人材派遣の定義と種類

人材派遣(労働者派遣)とは?

人材派遣(労働者派遣)とは、派遣元事業主が、①自己の雇用する労働者を、②派遣先の指揮命令を受けて、③派遣先のために労働に従事させることを業として行う事業をいいます。

派遣会社に雇用された派遣社員が、派遣先で就業するという、「雇用と使用の分離」の関係にあります。

派遣先は必要なときに必要な人材を活用でき、派遣社員は希望する職種で、希望する期間を働くことができるます。雇用の流動化が進み、働く人の意識の変化が著しい昨今では、さまざまな方面からの期待が高まっています。

人材派遣事業は、派遣法で認められた特殊な雇用形態であるため、法律に基づく許可(届出)なく行うことは許されません。

また、「業として行なう」とは、一定の目的と計画に基づく経済的活動として行われるかどうかで判断され、営利目的には限定されません。

人材派遣の種類

人材派遣には、登録型の「一般労働者派遣事業」、常用型の「特定労働者派遣事業」のふたつの種類があります。

一般労働者派遣事業

登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する労働者派遣事業です。

厚生労働大臣の許可が必要です。

繁華街などに事務所を構えて登録者を募集し、登録者に希望の職種を紹介して派遣させるタイプの事業です。

特定労働者派遣事業

常時雇用される労働者だけを派遣する労働者派遣事業です。

厚生労働大臣への届出が必要です。

「常時雇用される労働者」とは、次のいずれかに該当するものです。

  1. 期間の定めなく雇用されている者
  2. 1年を超えて引き続き雇用されている者、または採用の時から1年を超えて引き続き雇用される見込みの者

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