3月26日、特定労働者派遣事業向けセミナーを開催します。

平成27年派遣法改正により、特定労働者派遣事業は廃止されました。

今後は「(新)労働者派遣事業許可」を取得しないかぎり、派遣事業を継続することができなくなります。

経過措置期間は「平成30年9月29日」までですが、「まだ先のこと」だと考えていませんか?

許可を取得するためには、資産要件等を満たす必要がありますが、多くの事業所では「あと2回」しか、基準を判断する決算を迎えることができません。

そこで、今回は新刊『人材派遣・紹介業許可申請・設立運営ハンドブック』の出版を記念して、情報整理と対応策等をお伝えする無料セミナーを開催いたします。

 

■『人材派遣・紹介業許可申請・運営ハンドブック』出版記念 無料セミナー■

派遣法改正・対策セミナー①

「特定派遣」から許可制への移行の具体策!」

講師/社会保険労務士法人ナデック
特定社会保険労務士 小岩 広宣

 

①特定労働者派遣事業の廃止の意味は? 

 特定事業廃止の経過措置は?/現実的な許可制への移行策は?/「無許可」事業への厳しい行政指導

②「労働者派遣事業許可」の許可基準とは?

 新たな許可基準の具体的内容は?/「資産要件」への対応は?/許可取得のための具体的なステップ

③5人以下、10人以下の「暫定的な配慮措置」とは?

 「暫定的な配慮措置」が救済策となる場合、ならない場合/手続き上の注意点と今後の展望は?

④キャリアアップ・雇用安定措置への対応は?

 「キャリアアップ」に最短で対応する方法は?/「許可取得後」の派遣事業運営の方向性は?

 

◇日程/2016年3月26日(土)

◇時間/13:30~16:00

◇参加費 無料!(*テキストは新刊「ハンドブック」を使います)

 

⇒詳しい内容およびお申込みはこちら

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