人材派遣が可能な期間

人材派遣ができる期間には制限があります

人材派遣をすることが許される期間は、業務別に以下のように定められています。

  1. 専門26業務、日数限定業務、産前産後・育児休業者・介護休業者の代替要員の場合 → 制限なし
  2. 製造業務の場合 → 原則1年 (最長3年)
  3. (1)(2)以外の場合 → 最長3年 (1年を越える場合は、派遣先の過半数代表者からの意見聴取が必要となる)

プログラム開発や財務処理等の専門26業務の場合は制限なし、製造業務については原則1年、営業や販売職の業務については最長3年となります。

「専門26業務」

政令で定める26業務(専門26業務)とは、以下の業務のことをいいます。

 1号 ソフトウエア開発
 2号 機械設計
 3号 梱包機器操作
 4号 放送番組等演出
 5号 事務用機器操作
 6号 通訳・翻訳・速記
 7号 秘書
 8号 ファイリング
 9号 調査
 10号 財務処理
 11号 取引文書作成
 12号 デモンストレーション
 13号 添乗
 14号 建築物清掃
 15号 建築設備運転・点検・設備
 16号 受付・案内・駐車場管理等
 17号 研究開発
 18号 事業の実施体制の企画・立案
 19号 書籍等の制作・編集
 20号 広告デザイン
 21号 インテリアコーディネーター
 22号 アナウンサー
 23号 OAインストラクション
 24号 テレマーケティング営業
 25号 セールスエンジニアの営業・金融商品の営業
 26号 放送番組における大道具・小道具

製造業務の派遣期間の原則と例外

製造業務の場合の派遣期間は原則1年ですが、次の要件をすべて満たす場合には、最長3年まで延長することができます。

  1. 派遣先の従業員の過半数代表者から意見聴取を行い、派遣の受入期間を定める
  2. 派遣元に対して、抵触日(派遣受入期間の制限に抵触する最初の日)を通知する
  3. 人材派遣契約を締結(変更)する

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