労働者派遣事業報告書の提出期限は6月30日です。

報告書昨年9月30日の派遣法改正を受けて労働者派遣事業報告書 (様式第11号)は大幅に内容や項目が変更されましたが、その提出期限が6月30日に迫っています。

同報告書は、経過措置期間中の特定労働者派遣事業所はもとより、報告対象期間中に労働者派遣の実績がない事業所も含めて、すべての事業所が提出する必要があります。

とりわけ平成27年改正で新設された、キャリアアップに資する教育訓練の実施やキャリア・コンサルティングの担当者の選任については、今年から新たに報告する事項となることから、記載方法などについて戸惑う事業所もあるようです。

すでに各方面でも報道されている通り、関係派遣先割合報告書の未提出事業所に対して、許可取消しや事業廃止命令といった厳しい行政処分が行われていることから、事業報告書本体にあたる様式第11号についても厳しい指導が行われることは間違いありません。

それぞれの項目について的確な記載を行うことはもとより、提出期限である6月30日を厳守しなければなりません。提出期限まで3週間を切っていることから、作成に未着手の事業所は1日も早い対応が必要となります。

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