働き方改革関連法のパブリックコメントが受付中。

1働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案等に係る意見募集(パブリックコメント)が開始されています。

意見受付期間は7月23日~8月21日で、「e-Gov」(イーガブ、電子政府の総合窓口)の「パブリックコメント情報」からアクセスすることができます。

政省令の案(改正内容)としては、以下の概要が公表されています。

 


(1)働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案

・労働者派遣法施行令において、労働基準法第32条の3の2が新設されたことに伴い、同条の技術的読替え等を定めるもの。
・労働基準法に定める労使委員会の決議等に関する経過措置を定めるもの。

 
(2)働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案

・労働基準法第15条第1項の規定に基づき労働条件の明示を行う場合、書面による明示を原則とし、労働者が希望する場合は、①ファクシミリ、②電子メール等(出力して書面作成が可能なものに限る。)を認めることとすること。また、明示する労働条件を事実と異なるものとしてはならないこととすること。
・ 労働基準法第18条第2項等に規定する労働者の過半数を代表する者は、使用者の意向によって選出されたものでないものとすること。また、使用者は、労働者の過半数を代表する者が上記の規定等に基づく事務を円滑に遂行できるよう必要な配慮を行わなければならないこととすること。
・ 改正法による改正後の労働基準法(以下「新労基法」という。)第32条の3第1項の協定により定める事項に、当該協定の有効期間を追加すること。(以下略)

 

(3)労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針案

 

 

働き方改革を推進するための関係法律整備に施行伴う関係政令の整備及び経過措置にする案等

 

今後の実務に影響の大きい政省令の内容(案)となりますので、しっかり内容を確認しておきたいところです。

 

 

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