「働き方改革」と「改正派遣法」・実務解説セミナーを開催します!

26-300x236 「働き方改革関連法」が成立し、来年4月から順次施行されます。有給休暇の取得義務化や、残業時間の上限規制は、いずれも違反すると労働基準法における罰則(罰金)適用となります。

 さらに派遣会社にとっては、「働き方改革」にともなって大改正される派遣法の「同一労働同一賃金」の問題こそが、これからの経営を揺るがしかねない大きなテーマとなります。

そこで今回は、愛知会場と三重会場の2か所で最新情報等をお伝えする無料セミナーを開催いたします。

 

「働き方改革」と「改正派遣法」・実務解説セミナー

日時:第1回(三重会場) 9月29日(土) 13:30~16:00(13:15開場)
第2回(名古屋会場) 11月23日(金) 13:30~16:30

会場:第1回 鈴鹿市文化会館(〒513-0802 三重県鈴鹿市飯野寺家町810)
第2回 ウインクあいち(〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38)

参加費:無料!(先着申込み順。お2人目からは2,000円)

 


●講師プロフィール●

社会保険労務士法人 ナデック 小岩広宣

1973年、三重県生まれ。社会保険労務士法人ナデック代表社員。特定社会保険労務士。
特定行政書士。国家資格キャリアコンサルタント。経営法曹会議賛助会員。
『人材派遣・紹介業許可申請・設立運営ハンドブック』など著書10冊。

 


 

●セミナー内容●

1.年次有給休暇の取得「義務化」への対応は?
中小企業も待ったなしH30.4~施行/行政指導を超えた罰金適用/有給管理簿がないと命取りに?

2.時間外労働の「上限規制」に対応する方法
年720時間、月100時間の意味/「36協定」のあり方が大きく変わる!/月60時間超は50%割増に!

3.「派遣先方式」「協定方式」に具体的に対応する方法
「ふたつの選択肢」を具体的にどう考えるか?/今後の「協定締結」「公正評価」のスキームは?

4.「派遣労働者」の同一労働同一賃金は、ズバリこうなる!
現実的なのは「労使協定方式」/省令・業務取扱要領の方向性を予測/派遣法専門家が直球解説

 

詳しい内容&お申込み

 

 

まずはお気軽に無料相談をご利用ください

  • プロに依頼して人材派遣業許可をスムーズに取得したい方
  • 人材派遣業・業務請負業・有料職業紹介事業についてアドバイスを受けたい方
  • 開業後の労務管理やビジネスモデル構築について相談したい方

相談申込み:0120-073-608(全国対応・平日10:00~18:00)

メールでの相談申込み(24時間受付)

  • 相談時間はたっぷり1時間
  • 事前予約で時間外・土日・祝日も対応
  • 内容によって出張無料相談も可能