審議会・同一同一部会で派遣労働者をめぐる議論が継続。

110月19日、「第13回 労働政策審議会 職業安定分科会 雇用環境・均等分科会 同一労働同一賃金部会」開催され、改正派遣法とパート・有期法をめぐる議論が続けられました。

この日は以下の3点がテーマとされました。

 

(1) 前回までの委員からの質問事項について
(2) 同一労働同一賃金ガイドラインのたたき台(短時間・有期と、派遣労働者)
(3) 短時間・有期労働法と、派遣法の省令・指針に定める項目について

 

 

改正派遣法についての議論が佳境を迎えており、上京のタイミングと合ったため、弊社小岩も当日傍聴してきました。

議論を聴いていて、特にポイントだと思ったのは、以下の点です。

・派遣法の「協定方針」については、複雑で分かりづらいという意見が多い。
(具体的に厚労省に“ひな形”を公開するよう求める意見があった)

・協定方式の場合の賃金水準は原則として毎年更新されるが、協定の有効期間は原則2年というのは矛盾している。

・賃金水準のうち賞与、退職金相当については、とりわけ慎重な議論が求められる。
(実際の派遣業務の幅に現実的に対応できるような流れが必要ではという意見もあった)

・ガイドラインは全体として内容が難しい。一般の人でも理解しやすいリーフレット等を早急に準備すべき。

・待遇等の説明義務違反については、国会での審議状況と裁判実務の両面を見据えた慎重な対応が求められる。

 

 

まもなく具体的な省令や指針等が固められる段階となりますが、それに先立つ議論の経緯として、参考にできればと思います。

 

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