令和4年度の局長通達が公開されました!

18月6日、厚生労働省から派遣法の労使協定方式の局長通達(「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和4年度適用)  」)が公開されました。令和4年度の局長通達については8月上旬に公表されることが決まっていましたが、予定通りに公表された形です。

内容については前年の局長通達と大きくは異なりませんが、令和3年度に認められた「例外的取扱い」がなくなったほか、以下の点が主な変更点となります。

①能力・経験調整指数
②学歴初任給
③一般通勤手当

これらのうち、②初任給相当は引き上げとなり、③一般通勤手当は引き下げとなりました。賞与指数、退職手当、退職金割合については従前の金額水準と変更はありません。

令和4年の局長通達は全58ページになりますが、労使協定方式を採用している事業所では必須の内容であり、上記以外にも実務上留意すべき点が何点か含まれているため、ぜひ早めに全体に目を通しておきたいものです。

同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和4年度適用)

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