2024(令和6)年4月1日施行 改正職業安定法施行規則

改正職業安定法施行規則の施行により、20244月から、企業などが労働者の募集や職業紹介事業者への求人の申込みの際に明示しなければならない事項が追加されました。

また、職業紹介事業者には、同じく求職者に対して明示しなければならない労働条件の追加、手数料表などの情報提供の方法の見直しを内容とする改正が行われました。

今回のコラムでは、これらについて取り上げてみたいと思います。

 

(1)明示すべき労働条件の追加

求人を行う企業が、求職者等に対して明示しなければならない労働条件に、次の事項が追加されました。

また、職業紹介事業者は求人企業からこれらの情報が適切に伝えられているかを確認する必要があります。

①従事すべき業務の変更の範囲
②就業場所の変更の範囲
③有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限を含む)

 

まずは、企業等が求人を行う際や、職業紹介事業者が求職者に対して、最低限明示しなければならない労働条件を確認します。

 

 

・①②「変更の範囲」について

変更の範囲について、その内容としては「今後の見込み」も含め、その労働契約の期間中における就業場所や従事する業務の変更の範囲のことをいいます。

ここにいう「今後の見込み」とは、労働者の募集等を行う時点で想定できる事業の方針変更などを踏まえたもので足り、募集等の時点で具体的に想定されていないものまでを含める必要はないとされています。

 

また、有期労働契約の場合についても、その労働契約期間中における変更の範囲を指すものであり、更新後の契約期間中に命じる可能性のある就業場所や業務の変更については明示すべき変更の範囲には含まれません。

 

・③「有期労働契約を更新する場合の基準」について

有期労働契約を更新する場合の基準について、どの程度の基準を明記するかに関しては、「諸般の事情を総合的に考慮したうえで判断する」というような抽象的なものではなく、「勤務成績、態度、能力により判断する」、「会社の経営状況も踏まえて判断する」など、具体的に記載することが望ましいとされています。

 

なお、有期契約の通算契約期間や更新回数について、特に上限を設けていない場合には、「上限なし」と記載する必要はなく、あくまで上限を設けている場合のみ記載すれば問題ありません。

上限を設けていない、上限を設ける予定がない場合は明示する必要はありません。

 

 

【明示するタイミング等について】

ハローワーク等への求人申込みや自社ホームページ上での募集、求人広告の掲載を行う場合は、求人票や募集要領において、少なくともこれまで挙げた労働条件を明示する必要があります。ただし、求人広告のスペースが足りないなど、やむを得ない場合には「詳細は面談時にお伝えします」などと記した上で、労働条件の一部を別途のタイミングで明示することもできます。この場合、原則、面接などで求職者と最初に接触する時点までに、全ての労働条件を明示する必要がありますのでご注意下さい。

 

また、面接などの過程で当初に明示した労働条件が変更となる場合は、その変更内容を明示しなければなりませんが、この明示は速やかに行う必要があります。

なお、労働契約締結時には労働基準法に基づき、労働条件通知書等により労働条件を明示することが必要です。ここでの明示についても、今回の職業安定法施行規則の改正と同様の

改正が行われており、2024年4月以降は明示しなければならない労働条件が追加されていますのでご注意下さい。

 

 

(2)手数料表などの情報提供の方法

有料職業紹介事業者は、職業紹介に関する次の事項については、これまで事業所内へ掲示することが必要でした。

 

①手数料表
②返戻金制度に関する事項を記載した書面
③業務の運営に関する規程

 

しかし今回の職業安定法施行規則の改正により、2024年4月1日からは、自社のホームページなど、適切な方法により情報提供を行うことができるようになりました。

 

※参考条文

【改正職業安定法施行規則】

(法第32条の13に関する事項)

24条の5第4項 有料職業紹介事業者は、手数料表、返戻金制度に関する事項を記載した書面及び業務の運営に関する規程について、その事業所内の一般の閲覧に便利な場所への掲示、インターネットの利用その他の適切な方法により、情報の提供を行わなければならない。

 

 

ちなみに今回の改正は、これまで書面の掲示しか認めていなかったところ、その範囲を拡大するものであり、特定の方法を指定する趣旨ではありません。

自社ホームページ等への掲載が義務化されたわけではありませんので、これまで通り事業所内の適切な場所に掲示してあれば問題ありません。

サービスの利用者が、職業紹介事業者のサービスを実際に利用するまでに明示される方法であれば問題ないですので、具体的には次のような方法があります。

 

・求人企業の担当者との面談に当たって、書面等で提供する。
・自社ホームページ等の分かりやすい場所に掲載しておく。
・自社ホームページ等を経由したサービス利用の案内において、利用規約等の確認を求めるタイミングに併せて提供する。

 

なお職業紹介事業者には、厚生労働省が運営する「人材サービス総合サイト」に手数料表、返戻金制度の情報提供を行うことが法的に義務付けられています。

今回の改正により、これらの情報を自社ホームページ等に掲載したとしても、人材サービス総合サイト上での情報提供は引き続き必要ですのでご注意ください。

 

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