労働者派遣事業報告書の提出 ―令和8年度版―
6月に入りました。すでに、労働局からのご案内が封書で届いているかと思いますが、今年も「労働者派遣事業報告書」の提出時期がやってきました。
労働者派遣事業報告書は、労働者派遣事業を行う企業等が毎年必ず作成し、提出しなければならない重要な書類です。しかし、日々の業務に追われる中で対応しなければならず、つい後回しになり、結果として提出期限ギリギリになるなど苦労されている事業主の方も多いと聞いております。
そこで本コラムでは、本年もこの労働者派遣事業報告書について、実務上のポイントとよくある注意点について取り上げてみたいと思います。
1.3つの労働者派遣事業報告書
労働者派遣事業主が提出しなければならない「事業報告書」には、次の3種類があります。
①労働者派遣事業報告書(様式第11号)
②労働者派遣事業収支決算書(様式第12号)
③関係派遣先派遣割合報告書(様式第12号-2)
このうち、今回のコラムのテーマとなるのが①労働者派遣事業報告書(様式第11号)です。これは、労働者派遣事業を営む事業者が、派遣労働者の雇用状況、労働環境・待遇、派遣事業の運営状況などを毎年報告する義務のある書類です。
一方、②と③は労働者派遣事業主の資産の状況や収支、親会社等の関係派遣先への派遣割合等を報告するもので、提出期間はどちらも派遣元事業主の決算月経過後3か月以内です。各事業主の決算月により提出期間が異なるので注意が必要です。
2.提出期間
労働者派遣事業報告書(様式第11号)は、第1面のあとに続く「年度報告」(第2面から第6面)と「6月1日現在の状況報告」(同様式第7面から第9面)の2部構成になっており、令和8年度は次の期間に提出しなければなりません。
提出期間:令和8年6月1日(月)~令和8年6月30日(火)
(※郵送で提出する場合は、6月30日必着です。)
なお、決算月が3月末日の場合は、労働者派遣事業収支決算書(様式第12号)と関係派遣先派遣割合報告書(様式第12号-2)の提出期間の末日も同じ6月30日となります。必ずしも同時に提出する必要はありませんが、提出漏れを防ぐためにも一連の流れで作成し、同時に提出したほうが良いかもしれません。
3.年度報告の報告対象期間
原則として、直前に終了した事業年度(決算期)が報告対象期間となります。
事業年度が、各月末日にて終了する場合は、次の早見表にてご確認下さい。

報告対象期間は、第1面の8「事業年度の開始の日及び当該事業年度の終了の日」欄に記載します。
なお、労働者派遣事業の許可を取得後、初めての決算が終了していない場合は、今回の報告書において報告対象期間は存在しませんので、この欄は記入する必要はありません。また、年度報告第2面から第6面の記載も不要となります。
このケースに関しては、「5.よくあるご質問」でも取り上げていますので、詳しくはそちらをご覧ください。
4.実務上の「つまずきポイント」
報告書の作成にあたり、典型的な「つまずきポイント」があります。今回は、例年相談の多い項目、誤りの多い項目をピックアップします。
①派遣労働者のカウント方法
報告書では、派遣労働者の人数を記載する項目が複数箇所ありますが、それぞれ「実人数」を記載する項目と「延べ人数」を記載する項目があるので注意が必要です。
その中でも、最も誤りが多いのが、報告書第2面から始まる「年度報告」冒頭の項目である、「(1)派遣労働者数等雇用実績」です。

この項目における人数は、報告対象期間末日(決算期末日)における派遣労働者等の実人数を記載する必要があります。
また、①の「全労働者」は、報告対象期間末日における事業所全体の労働者の実人数を記載します。派遣以外(正社員、契約社員、パート、アルバイトなど)も含めた全従業員数を記載することになります。ただし役員は除きます。
一方、同じ第2面の「(8)雇用安定措置の実績」は、報告対象期間内における雇用安定措置の対象派遣労働者(雇用安定措置を講じなかった者も含みます)、および各雇用安定措置の区分ごとの派遣労働者の「延べ人数」を記載します。
他にも人数を記載する項目は多くありますが、ある特定の日における「実人数」なのか、期間内における「延べ人数」なのかを良く確認して記載することが重要です。
②派遣料金と賃金の整理
事業報告書では、「派遣料金」と「派遣労働者の賃金」を区分して記載する項目がありますが、この区分が曖昧なまま集計されているケースが見受けられます。
例えば、各種手当や交通費等の扱いです。賃金に含めるか否かの判断など、給与計算上の取扱いと矛盾していないか、確認が必要です。
ちなみに、賃金は、労働基準法第11条で定める給与、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払う全てのものを含みます。
なお、金額は1日(8時間当たり)の金額を記載し、小数点以下は四捨五入、派遣料金については消費税込みで記載します。
派遣料金と賃金の関係は、情報提供義務のある「マージン率」に直接影響するため、記載ミスのないように十分注意が必要です。
③教育訓練実施状況の記載漏れ
教育訓練の実施状況は、報告書第6面「(11)キャリアアップ措置の実績」の「③キャリアアップに資する教育訓練」に記載します。
しかし、この欄に全く記載せずに提出したため、後日労働局からの指摘を受け改めて確認すると、実は現場レベルでは行われていたというケースが多々あります。
例えば、派遣労働者向けの入職時研修、スキルアップや知識向上を目指したeラーニング等は全てキャリアアップに資する教育訓練といえます。
しかし、それらが制度して整理されていないため、記録が残されておらず、報告書に反映されていないという事態に陥っているのです。
教育訓練を行った日時や内容は、派遣元管理台帳にその詳細を記載する義務があります。教育訓練は計画的に実施するとともに、実施状況を日常的に記録する体制づくりが不可欠といえます。
5.提出部数と添付資料
提出部数は、正本1通と写し2通の合計3通です。
添付資料は、状況に応じて次のとおりとなります。
①労使協定書の写し 2通
労使協定方式を採用している事業主(事業所)は、令和8年6月1日時点で有効なすべての労使協定書を添付することが必要です。
労使協定を事業所毎に締結している場合は、事業所毎に2通の添付が必要です。
②社内規程等の写し 2通
労使協定書上では具体的に内容を定めずに、就業規則などによることとしている場合は、労使協定で引用している就業規則や賃金規程などの該当部分の写しを添付する必要があります。
③同等以上であることを確認した旨の確認書および確認を行った別表(一般賃金と比較をしたもの)の写し 2通
労使協定の有効期間中(例:令和7年4月1日から令和9年3月31日)に一般賃金の額が変更(新たな局長通達が発出)され、かつ、比較した結果、派遣労働者の賃金が一般賃金以上になっている場合には、同等以上を確認した旨の書面を添付することが必要です。
また、確認書には必ず、確認を行ったことが分かる別表を添付する必要があります。
※同等以上になっていない場合は、派遣労働者の賃金を引き上げ、労使協定を再度締結し直す必要があります。協定書の有効期間内であっても、この手続きが必要ですのでご注意ください。
④切手を貼付した返信用封筒
原則として郵送で提出する場合のみ必要ですが、労働局によっては窓口にて直接提出した場合でも、事業主控の返却が後日郵送にてなされるルールになっている場合があります。この場合にも返信用封筒が必要となります。詳しくは管轄労働局から送付されるご案内にて確認してください。
6.よくあるご質問
Q1 労働者派遣事業の許可を新規で取得した事業所ですが、報告書のすべての項目への記載が必要ですか?
A1 労働者派遣事業の許可日から、令和8年5月31日までの間に決算を迎えていない法人の場合は、年度報告(第2面~第6面)の記載は不要となり、第1面の「(年度報告)」の部分を横線で消してください。
そして、この場合でも第7面~第9面(6月1日の状況報告)の記載は必要であり、第1面~第9面まで(記載不要の面も含めて)すべて提出する必要があります。
Q2 労働者派遣の実績がありませんが、この場合でも報告書の提出は必要ですか?
A2 派遣実績がない場合も必ず提出が必要です。この場合の記入箇所は次のとおりとなります。
①第1面はすべて記入
②第2面(1)①(全労働者の人数)
③第2面の上部欄外に「派遣実績なし」と記入
④第5面(10)(マージン率等の情報提供の状況)
⑤第6面(11)①キャリアコンサルティングの窓口担当者の人数
⑥第7面の上部欄外に「派遣実績なし」と記入
以上が、派遣実績がない場合にも記載が必要な項目ですが、各労働局がホームページ上に掲載している記載例によって、若干の相違点があります。念のため、管轄の労働局ホームページにて、ご確認をお願いいたします。
なお、第1面から第9面まで記載のない面も含めて、すべて提出する必要があります。
Q3 派遣事業を廃止しましたが、報告書を提出する必要がありますか?
A3 令和8年5月31日までに事業を廃止した場合、廃止までの期間については報告の必要はありますが、6月1日現在の状況報告(第7面~第9面)は記載する必要はありません。
その場合、第1面の「(6月1日現在の状況報告)」を横線で消して提出します。
Q4 キャリアコンサルティングの窓口担当者について、「職務経験あり」または「知見あり」とは、具体的にどのような者のことをいいますか?
A4 「職務経験あり」とは、過去に職務としてキャリアコンサルティングの経験がある者、職業能力開発推進者に就任したことがある者、人事部門で3年以上の経験を積んでいる者等のことをいいます。
「知見のある者」とは、過去にキャリアコンサルティング等についての職務経験はないがその知識を有する者のことをいいます。
6.まとめ
以上、6月ということで、今年も労働者派遣事業報告書について、ポイントを絞って取り上げました。
労働者派遣事業報告書は、派遣会社等が適正な事業運営を行っているかを示す重要な書類です。提出期限ギリギリで慌てることのないように、日常業務の中で必要な情報を管理、記録し、計画的に準備を進めること大切です。
なお、各労働局のホームページには、詳細な記載例が掲載されています(一部労働局を除く)ので、そちらをご参考に期間内の提出をお願いいたします。
