労働者派遣事業許可申請における管轄の考え方

労働者派遣事業の許可申請は、その法人等の「主たる事務所」の所在地を管轄する各都道府県の労働局へ行います。
ここで「主たる事務所」とは、一般的には株式会社であれば「本社」や「本店」などと呼ばれ、登記上の「本店」の所在地と一致します。

ところが、登記上の「本店」の所在地と、実際に主として業務を行っている事務所の所在地が異なっている場合があります。

例えば最も多いケースとして、社長など代表者の自宅を「本店」として登記し、事業自体は別の住所地に事務所を構えて行っている場合。
あるいは、例えば、M県において創業し、その後事業の拡大とともにA県に本社機能を移転したものの、象徴的な意味合いで創業地に本店登記を残している場合などが考えられます。

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このように登記上の「本店」と、経営上の中心としての「本社」等が、都道府県をまたいで存在している場合に、いったいどちらに申請すればよいのでしょうか。
そういったお問合せを受けることがありますので、今回は取り上げてみました。

結論から申し上げますと、いずれの場合もこの登記上の「本店」において、これから派遣事業を行う予定がないことはもちろん、その他の事業活動も一切行われていない場合は、現在の経営上の中心としての本社(以下、「本社」とします)の所在地を管轄する労働局へ申請することになるかと思います。

順序としましては、まずは本店登記のある都道府県の労働局へ事情を説明、事業活動の実態など一連の確認を経て、場合により本社のある所在地を管轄する労働局にも連絡を取って頂き、申請先が決定される運びとなります。
なおこの場合、申請書(様式第1号第1面)の「本店」欄には本社ではなく、ルール通り登記上の本店所在地を記載し、下部の欄外に本社の住所を「主たる事務所 〇〇県〇〇市〇〇町〇番〇号」のように記載(図1)して申請するのが一般的です(※)。
(※各都道府県労働局により、記載方法が異なることがあります。)

(図1) 様式第1号(第1面)記載例
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ただし管轄の決定は、あくまで労働局による案件ごとの個別の判断となりますので、自己判断をせず、まずは本店登記のある都道府県の労働局への相談がはじめの一歩です。

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