「同種の業務に従事する 一般の労働者の 平均的な賃金の額」が公開されました!

2019.7.87月8日、厚生労働省は「職発0708第2号」を発出し、令和2年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30 条の4第1項第2号イに定める「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」等についてを公開しました。

来年4月に施行される派遣法の同一労働同一賃金では、派遣先均等・均衡方式と労使協定方式のいずれかを選択することが求められますが、後者を選んだ場合には「派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金 (「一般賃金」)と同等以上の賃金額が要件とされることになります。

「一般賃金」の根拠となる職業安定局長による通知が6~7月に発出されることになっており、派遣元、派遣先など業界関係者が注目していましたが、7月8日にようやく公開されました。

 

通達の構成
(1)基本的な考え方
(2)一般賃金の取扱い
(3)協定対象派遣労働者の賃金の取扱い
(4)労使協定の締結における留意点
(5)本通知に示す統計以外の利用

 

 

「一般賃金」は、「平成30年賃金構造基本統計調査による職種別平均賃金(時給換算)」と「職業安定業務統計の求人賃金を基準値とした一般基本給・賞与等の額(時給換算)」の2種類とされ、あわせて修正の基準とされる地域指数なども公開されています。

とりわけ、「通勤手当」や「退職金」の取扱いについても具体的な選択肢が示されているため、十分に理解した上で来春以降の実務に備えていきたいものです。

 

通勤手当の取扱い
選択肢1 実費支給により「同等以上」を確保する
選択肢2 一般の労働者の通勤手当に相当する額と「同等以上」を確保する

 

退職金の取扱い

選択肢1 退職手当の導入割合、最低勤続年数及び支給月数の相場について、国が各種調査結果を示し、その中のいずれかを選択し、それと退職手当制度を比較

選択肢2 派遣労働者の退職手当相当にかかる費用について時給換算し、派遣労働者の賃金に加算。同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準に退職水準に退職費用分(6%)に上乗せ。その上で両者を比較。

選択肢3 派遣労働者が中小企業退職金共済制度(確定給付付年金や確定拠出年金等の掛金も含む)に(給与の6%以上で)加入している場合は、退職手当については同種の業務に従事する一般労働者と同等以上であるとする。

 

 

なお、通知に示される統計以外の独自統計等の利用についても記載されており、サンプルサイズや無作為抽出、賃金上昇率の補正などのほか、「経済団体、労働組合、業界団体等が行う公表を前提とした統計調査であること」といった要件が示されています。かなり細かい取扱いとなっていますので、あわせて内容を確認しておきたいところです。

 

 

 

■同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和2年度適用)、独自統計等については、以下の厚生労働省のホームページをご覧ください。

労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について

 

■改正派遣法の同一労働同一賃金についてのご相談は、以下の特設ページをご覧ください。

2020年改正派遣法の「同一労働同一賃金」のことなら、私たちにお任せください!

 

 

 

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